不動産を相続する際には、不動産の評価額を算出して遺産分割や相続税の計算の参考にするとともに、相続登記を行なう必要があるため、それなりの時間や手間がかかります。特に、相続登記は、相続分などが決まって遺産分割協議書が作成されたあとでないと行なうことができないため、その他の手続きを早めに行なう必要があります。また、不動産は分割しにくい財産でもあるため、相続の際にトラブルの原因となることも多く、遺産分割時に誰がどの不動産を相続するかで揉めるケースはもちろんのこと、遺産分割時に共有としていた不動産の処分などをめぐって相続後に家族間でのトラブルへと発展するケースも少なくありません。不動産をどうしても平等に分割したい場合には、代償分割や換価分割などの方法がありますが、このような分割方法をとるにしても、相続税の申告・納税の期限(相続の開始を知ったときから10か月)までに行なう必要があります。このように不動産相続は、他の財産の相続と比べて手続きが特に異なるため、不動産相続が発生した際にはお早めに税理士などの専門家にご相談ください。
不動産相続
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