成年後見制度の利用を開始する際には家庭裁判所への申立てを行なう必要があります。
任意後見制度の場合には、あらかじめ自己の判断能力が低下したときに備えて、任意の代理人と財産管理や身上看護について委任契約を公正証書の形で結んでおきます。そのうえで、自己の判断能力が低下した時にあh迅速に家庭裁判所に申立てを行ない、任意後見を開始するとともに任意後見契約の内容を登記します。一方、法定後見制度の場合には、自己の判断能力が低下した時に家庭裁判所に医師の診断書などとともに申立てを行ない、成年後見人の選任などを行なったうえで法定後見を開始します。法定後見の場合も法定後見の内容が登記され、法務局に請求することで登記事項証明書などの成年後見をうけていることを公示する資料をもらうことができます。
税理士法人すばるでも、成年後見制度について任意後見の場合も法定後見の場合もご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
成年後見 申立
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|成年後見 申立