相続登記を行なわなかった場合には、不動産をめぐって相続後にトラブルが生じる恐れがあります。相続税の申告や限定承認・相続放棄の申立てと異なり、相続登記には期限が定められておらず、つい相続登記を放置してしまう方がいらっしゃいますが、相続登記を放置することはあまりおすすめできません。相続登記を放置してしまった場合のトラブル例としては、長年相続登記を行なってこなかったため権利関係が複雑化して土地の名義人が何十人にもなり、土地の収益や処分をスムーズに行なうことができなくなるケースや、相続人の誰かが認知症になったり重度の障害になったりして不動産の相続について話し合えなくなってしまうケースなどが挙げられます。これらのケースは相続が発生したときに、相続登記まで確実に行なうことで防ぐことができますが、万が一すでに相続登記の放置が発生している場合にはお早めに相続登記を行なうことをおすすめします。
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