遺言は遺書とは異なり、民法で定められた形式や書き方が存在するため、法律に従って作成する必要があります。例えば、自筆証書遺言を作成する際に、日付や署名、押印などがない場合には遺言書の効力の存否が争われることもあります。
また、遺言の作成時だけでなく遺言の執行時にも注意することがあります。例えば、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、本人の死後、遺言書を見つけたら速やかに家庭裁判所に持っていき、検認手続きを経る必要があります。検認手続きは、遺言書の偽造や改変を防止するために行なわれる手続きで、公正証書遺言以外の普通方式の遺言の場合には、必ず検認を経る必要があります。
このように、遺言にはさまざまなルールが存在するため、税理士法人すばるでは、遺言をお考えの皆様には専門家にご相談されることをおすすめしております。当事務所でも遺言に関するさまざまなご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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