「争続」という造語が表すように、相続では家族間トラブルが発生しやすく、仲の良かった兄弟間で骨肉の争いとなることも少なくありません。例えば、亡くなった方の長男と次男で相続することになったとき、相続分に大きく影響する実家の不動産を長男が相続するか次男が相続するかで揉めたり、生前贈与を受けた際の特別受益と相続時の相続財産のバランスで争いになることは少なくありません。
このような「争続」を避けるためには、被相続人と相続人が生前のうちに相続についてよく話し合っておくことも重要ですが、遺言を遺して亡くなった方があらかじめ相続分を決めておくこともひとつの手段です。遺言にはさまざまな種類がありますが、主に利用されるのは普通方式といわれる「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」の3種類で、亡くなった方のご希望や予算に合わせて作成します。自筆証書遺言の場合には、専門家に頼らずに自分だけで作成することもできますが、遺言内容や方式に不備があることが原因で遺言が執行できない可能性もあるため、どの遺言を作成するにしても専門家に相談することがトラブルを避けるために重要となります。
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