公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言のことをいいます。自筆証書遺言や秘密証書遺言では、遺言者が亡くなった後にご遺族など遺言を発見した方が検認手続きを家庭裁判所で行なってもらう必要がありますが、公正証書遺言では検認手続きが必要なく、遺言の執行に関して不備やミスの生じる可能性が低くなります。また、作成時も公証人が作成に携わるため、法的な不備やミスの恐れがなく、遺言の保管に関しても公証役場で遺言の一通が保管されるため、紛失や偽造の恐れがありません。ただし、公正証書遺言の作成では、公証人への手数料などがかかるため、遺言の作成費用は他の遺言の作成よりも高くなる傾向にあり、作成にもそれなりの時間や手間を要します。
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公正証書遺言
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