遺産相続税

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遺産相続税

相続税には誰にでも適用される基礎控除が設定されており、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算することができます。例えば、被相続人の配偶者と子3人に財産を相続するときには、「3000万円+(600万円×4人)」の計算式で5400万円の基礎控除額が適用されます。逆に、特別縁故者への相続などで法定相続人がいない場合には、「3000万円+(600万円×0人)」で3000万円の基礎控除のみが適用されます。実際に相続税を計算するときには、基礎控除のほかに、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産に適用される非課税枠や配偶者の税額軽減枠、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除などを差し引いて計算を行ないます。また、お葬式にかかった費用や、ローンなどの債務は、相続税の課税対象となる財産の価格から差し引くことができるため、それらの金額も差し引きます。
税理士法人すばるでは、東京都・神奈川県を中心とした地域にお住まいの方の相続税などのご相談を確かな経験と実績で承っております。代官山駅(東急東横線)で税理士への税務相談をご検討されている方をはじめとして、税に関する問題でお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。

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