相続時精算課税制度とは、通算2500万円までの贈与を非課税にすることができる制度です。納税者は従来の贈与制度と相続時精算課税制度のどちらかを選ぶことができ、自身のケースに合わせて適切な方法を選びますが、相続時精算課税制度はあまり認知されていないことや制度が分かりにくいこともあって相続時精算課税制度はあまり選ばれない傾向にあるようです。
相続時精算課税制度を選んだ場合には、実際の相続時に贈与財産と相続財産を合計して相続税を計算し、そこからすでに支払った贈与税を控除します。実際の計算式はかなり複雑になりますが、ケースに合わせて利用すれば大きな節税効果を得ることができます。ただし、適用対象者が決められており、贈与者が60歳以上の両親または祖父母であること、受贈者が推定相続人である20歳以上の子または20歳以上の孫であることが条件となっています。
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相続時精算課税制度とは
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|相続時精算課税制度とは