相続順位とは、民法887条・889条に定められた「法定相続人の相続を受けることができる順位」のことをいいます。常に相続を受けることができる被相続人の配偶者を除いて、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、被相続人の兄弟姉妹には相続順位が定められています。
相続順位の第一順位は、直系卑属で、被相続人の子や孫がこれにあたります。直系卑属と配偶者が相続を行なう際には、直系卑属が相続財産の2分の1を、配偶者が相続財産の2分の1をそれぞれ相続します。
相続順位の第二順位は、直系尊属で、被相続人の父母や祖父母がこれにあたります。直系尊属と配偶者が相続を行なう際には、直系尊属が相続財産の3分の1を、配偶者が相続財産の3分の2をそれぞれ相続します。
相続順位の第三順位は、被相続人の兄弟姉妹で、兄弟姉妹と配偶者が相続を行なう際には、兄弟姉妹が相続財産の4分の1を、配偶者が相続財産の4分の3をそれぞれ相続します。
このように相続順位は民法で定められており、法定相続分も存在しますが、遺言や遺産分割協議のなかで相続順位や法定相続分とは異なる相続をすることもできます。当事務所では、相続順位や法定相続分とは異なる相続のご相談も承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
相続順位
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|相続順位