人が亡くなると相続が発生します(民法882条)。仲の良かった家族が、自分の残した財産で相続争いを繰り広げるのは避けたいことです。遺言は無用な争いを避けることができるというメリットがあります。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の主に二種類の遺言があります。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で書いて作る遺言書のことをいいます。自分で作成するので、遺言の内容を他人に知られることがなく、内容を周囲の人に秘密にしたまま作成できます。自分で作成するため、費用もほとんどかかりません。筆記具や用紙などに決まりはなく気軽に作成することができます。
一方で、正しい形式で作成しないと無効になってしまいます。また、遺言書が発見されないというリスクもあります。保管も自分でするため、偽造や変造、紛失などのリスクもあります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、信頼できる二人以上の証人を選び、公証役場で証人の立会いの下で、公証人に口頭で遺言の内容を伝えて、公証人が本人から聞いた内容に基づいて遺言書を作成します。手間や費用がかかりますが、形式などの不備で遺言が無効となってしまうおそれはありません。また、原本は公証役場に保管されるますので、偽造や紛失などのおそれもありません。
このうち、自筆証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封してはいけません。勝手に開封してしまうと無効となってしまいます。自筆証書遺言を開封する前に、家庭裁判所で検認を受けましょう。公正証書遺言は、家庭裁判所の検認は必要ありません。
遺言を開封したら、遺言執行人が指定されているかどうかを確認しましょう。遺言執行人が指定されていたら、遺言執行人が遺言書の内容の実現に向けて相続を進めていくこととなります。遺言執行人が指定されていなかった場合は、各相続人が遺言の実現に向け相続を進めることとなります。また、遺言執行人が指定されていなかった場合であっても、相続人の廃除や認知が遺言の内容となっていた場合は、遺言執行人の就任が必要となります。遺言執行人の就任は、相続人などが家庭裁判所に申したてをすることで就任することができます。
税理士法人すばるでは、「遺言執行」などの「遺言」に関するご相談を承っております。何か「相続」に関してお困りのことがございましたら、税理士法人すばるまでご相談ください。
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