相続税にも時効が設定されており、善意の相続人の場合には5年、悪意の相続人には7年の時効が適用されます。時効前に相続税の無申告・無納税や過少申告が税務署に見つかった場合には、重加算税や過少申告加算税、無申告加算税、延滞税などが課税されます。「見つからなければ大丈夫」と考える方もいらっしゃるようですが、税務署は相続税の申告・納税が必要になりそうな方をチェックしており、税務署の想定よりも申告額が少なかった場合や相続税の申告や納税に関して怪しいと感じた時に税務調査などを行なって、正確に納税されているか調査します。この時に過少申告や無申告・無納税が見つかると、本来支払うべき納税額よりも高額な納税額を支払うことになってしまい、損をしてしまいます。
万が一、相続税の納税期限までに納税が難しい場合には、条件を満たせば延納制度や物納制度などを利用することもできるので、相続税の申告・納税は正確に行なうことを強くおすすめします。
相続税 時効
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|相続税 時効