贈与税と相続税の違い

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贈与税と相続税の違い

■贈与税と相続税の違い
 贈与税と相続税は、どちらも相続税法に規定があり、非常に密接な関係を有する税だと言えます。贈与税は相続税の負担回避を防ぐ、補完税であるとされており、将来の相続税課税の前取りとしての性格を有しています。

 もっとも、贈与税と相続税には異なる部分もありますから、以下に解説していきます。

・課税原因の違い
 まず異なるのは、贈与税は生きている人の贈与が原因となって課税されるのに対し、相続税は、人の死亡を原因として課税される点です。

・税率の違い
 そして、大きな違いは税率が異なる点です。贈与税は、相続税に比べて、税率が高く設定されています。具体的には以下のようになります。

 相続税も贈与税(暦年課税制度の場合)も、課税価格に応じて10%~55%の税率がかかります。しかし、相続税が、法定相続分が6億円を超えると税率が55%になるのに対し、贈与税は3000万円を超えると税率が55%になります。この両者の違いは、贈与は個人の意思で自由に可能であり、生前に分割して贈与をすることによって、税負担を回避して公平が損なわれてしまうのを防ぐという観点に基づいています。

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