相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続をしたときに、配偶者には1億6000万円か法定相続分のどちらか大きい金額までの財産なら相続税を納税せずに相続できる制度のことをいいます。ここでいう配偶者とは、事実婚の際の配偶者ではなく、婚姻届を提出している法律上の配偶者でなければならないため、結婚していない配偶者がこの税額軽減措置の適用を受けることはできません。ただし、法律上の夫婦関係になっていれば適用を受けることができるため、婚姻届を提出していればたとえ結婚から一日しかたっていなくても配偶者控除の適用は認められます。
相続税の配偶者控除が認められている背景には、「遺産の維持形成に対する配偶者の貢献」や「配偶者の老後の生活保障」などがあり、他の相続人への相続よりも大幅な税額軽減が認められています。ただし、配偶者への相続を行なう時には、二次相続も見据えた相続税対策が必要となることも多いため、配偶者控除を安易に利用することは全体から見ればあまりおすすめできません。
相続税 配偶者控除
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|相続税 配偶者控除