生前贈与とは、生前のうちに相続予定の財産を相続人となる予定の方に贈与し、相続税を節税する方法です。贈与税には年間110万円の基礎控除額が設定されており、生前贈与を行なう場合にはこの基礎控除額を利用して暦年贈与を行なったり、基礎控除以外に定められている教育資金贈与の特例や住宅取得等資金贈与の特例などの特例控除を利用して贈与を行なうことで、支払う予定の相続税を節税していきます。
また、生命保険や賃貸アパートを建てて相続税対策を行なうこともありますが、これらの相続税対策は相続税の支払いの際に適用される小規模宅地等の特例や「みなし相続財産」とよばれる財産に適用される非課税枠などを利用した相続税対策となり、生前贈与による相続税対策とはすこし異なります。
なお、生前贈与をはじめとして相続税対策には経験やノウハウが必要となるため、最適な節税を行ない、今後の生活を考えた相続を行ないたい場合には税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
生前贈与
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