法定相続人以外の方に相続をしたり、特定の相続人だけに相続をした際には、遺留分が発生する可能性があります。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続分のことで、民法1028条において、直系尊属が相続人である場合には被相続人の財産の3分の1を、配偶者や直系卑属が相続人である場合には被相続人の財産の2分の1を遺留分として受け取れることが定められています。なお、配偶者や直系卑属、直系尊属には遺留分が認められていますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
遺留分を侵害された時には、「遺留分減殺請求」といわれる遺留分の請求を相続した人に対して行なうことが認められており、直接請求したり、裁判上で請求したりして遺留分を認めてもらいます。また、遺留分減殺請求権の放棄を行なうこともでき、被相続人となる方がご存命のうちに遺留分減殺請求権の放棄を行なう場合には、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄します。
相続 遺留分
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