生前贈与は相続税対策として行なわれることが多く、贈与税に設定されている年間110万円の基礎控除額や特例で認められている非課税枠などを利用して生前贈与を行なっていきます。
生前贈与を行なった相続財産は、「特別受益」とみなされ、相続発生時に「持ち戻し計算」と呼ばれるものを行なう必要がある可能性があります。特別受益とは、相続人が生前に被相続人から特別に受けた利益のことをいい、民法903条では「遺贈を受けた財産」、「婚姻・養子縁組のための贈与を受けた財産」、「生計の資本としての贈与を受けた財産」の3つが定められています。特別受益の持ち戻し計算を行う際には、相続人が生前贈与を受けた財産を一度相続財産の総額にプラスして相続分を決めていきます。また、相続税法上は、相続の開始前3年以内に発生した贈与は特別受益とみなされます。つまり、相続税法と民法で特別受益の対象が異なり、持ち戻し計算も異なります。
税理士法人すばるでは、東京都・神奈川県を中心とした地域にお住まいの方の生前贈与や相続税などのご相談を確かな経験と実績で承っております。学芸大学駅(東急東横線)で税理士への税務相談をご検討されている方をはじめとして、生前贈与や相続税に関することでお困りの方は当事務所までお気軽にご相談ください。
相続税 生前贈与
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