成年後見制度を利用すると、法定後見の場合でも任意後見の場合でも法務局に成年後見を受けていることが登記されるため、法務局に請求をすれば登記事項証明書の交付を受けることができます。登記事項証明書には本人が成年被後見人として成年後見を受けていることやその根井用などが記載されており、成年後見制度の利用を公示することができます。なお、「登記を受けていないことの証明書」の発行を受けることもでき、「登記を受けていないことの証明書」は成年後見を利用する際に必要な書類となります。
登記事項証明書は、成年後見人が本人の代理人として財産の売買や介護サービスの契約締結をする際に利用することができ、登記事項証明書を示すことで本人の代理人であることや取消権を有する者であることを公示することができます。なお、登記事項証明書の交付は窓口申請のほか、郵送やオンラインでも申請することができます。
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成年後見 登記事項証明書
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|成年後見 登記事項証明書