■成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事・状況を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る代理人(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度をいいます。家庭裁判所に審判の申立てを行うことで、その代理人としての成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。成年後見には、本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
■成年後見制度利用支援事業とは
もっとも、その対象者の方の中には、成年後見制度を利用することが困難な方がいらっしゃる場合も少なくありません。そうした場合に、障害福祉の視点から成年後見制度を利用することが必要であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の方の権利擁護を図ることを目的として成年後見制度利用支援事業があります。
具体的には、成年後見制度の利用のために必要な費用のうち、各市町村が成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助します。家庭裁判所に後見制度利用の申立てをしその審判が確定した場合に、市町村が収入や資産等の状況から鑑定費用を負担することが困難と認められる申立人に対し、後見等支援のため助成金を支払うことで、成年後見制度の利用を促進していきます。
成年後見制度利用支援事業とは
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