■生前贈与とは
「生前贈与」とは、将来の被相続人がその生前において自らの財産を将来の相続人予定者に贈与する手続きをいいます。生前贈与は、贈与契約によって行う法的手続きなので、贈与者の決定だけでは行うことができず、贈与者と受贈者が双方合意をする必要があります。
■生前贈与の必要性
生前贈与は、相続ではないため、当然ながら相続税が課税されることはありません。また、生前贈与をした場合、その分の将来相続することになる遺産が減りますので、相続税がかからなくなったり、課税される相続税を大きく減額したりすることも可能です。
たとえば、贈与税には年間110万円までの基礎控除が用意されていますので、毎年110万円までの生前贈与には贈与税がかかりません。この基礎控除を利用し毎年110万円分ずつ財産を生前贈与していけば(暦年贈与といいます)、課税されることなく財産移転をしていくことができます。不動産の場合でも、暦年贈与によって110万円分ずつを分割して生前贈与していくことで、数年で不動産全体を贈与することも可能です。
■生前贈与の注意点
前述の暦年贈与などによる相続税の課税回避が生前贈与における最大のメリットではありますが、一度に多額の財産を贈与してしまうと、贈与税によってかえって相続していた方が安く済んでしまう結果になってしまう恐れもあります。
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