「相続」と「遺贈」は、亡くなった方からその方のご家族などへ財産が引き継がれるという点では一致していますが、どのようなときに使われるかという点で違いがあります。
「相続」は、亡くなった方の「相続財産などの権利」や「損害賠償債務などの義務」をご家族などが包括的に承継することをいいます。例えば、被相続人が亡くなったときに、死因贈与契約や遺言などが存在しておらず、相続人同士で誰がどの財産を引き継ぐか話し合って決められたとおりに亡くなった方の財産を引き継いでいくことを相続といいます。
一方、「遺贈」は、遺言によって、亡くなった方からご家族などへ財産を無償で譲ることをいいます。遺言は「遺言者の一方的な意思表示」であるため、遺贈を行う際に、あらかじめ財産を引き継ぐ人に「財産を遺贈する旨」を伝えておく必要は法律的にはありません。また、一方的な意思表示による財産の承継という点で死因贈与契約と異なります。
相続と遺贈の違い
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|相続と遺贈の違い