遺留分とは、最低限相続人が受け取ることのできる相続分のことです。
遺言では、法定相続分などに従わずに遺贈をしたり相続分を指定したりすることができますが、この遺留分を侵害していた場合には遺言によって定められた相続分であっても遺留分だけは法定相続人に承継する必要があります。ただし、法定相続人が侵害されている遺留分を請求する際には「遺留分減殺請求」といわれる遺留分の請求を遺留分を侵害している人に対して行なう必要があり、一般的に裁判外で内容証明郵便による請求などを行なったあと、裁判上での請求を行ないます。なお、遺留分は放棄することもでき、本人が生きているうちに遺留分の放棄を行なう場合には家庭裁判所の許可を得て放棄し、本人が亡くなった後に放棄する場合には特別な手続きは必要ありません。
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遺言 遺留分
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