すでに高齢となった被相続人の配偶者にとって、相続を機に住み慣れた家を離れ、新しい家に移り住むことは精神的にも、身体的にも非常に負担となってしまいます。そこで、この問題を解決するために今回の相続法改正では新たに配偶者居住権が新設されました。
配偶者居住権とは、わかりやすく平易にいえば、配偶者が被相続人の所有していた建物に今後も無償で住み続けることができる権利のことです。
一般的に、相続財産の大部分を占めることとなるのは建物や土地などの不動産であることがほとんどです。そのため、もし遺された配偶者が、亡くなった被相続人と長年住み続けた家に今後も住み続けたいと考えて建物を相続した場合、それだけで配偶者の法定相続分を上回ってしまうことがあります。そうすると、被相続人の他の現金資産などを相続できないことになってしまうため、相続後に配偶者が現金を相続することができずに今後の生活費や介護費用などを支払うことが困難となってしまいます。
このような問題を防ぐために、配偶者居住権を積極的に活用しましょう。
一定の条件を満たした場合に、建物につき配偶者居住権発が生します。条件を満たした建物の権利は、配偶者居住権と負担付所有権の大きく二つに分けられることとなります。それによって建物の評価額を下げ、結果としてより多くの相続財産である現金や預貯金を配偶者が相続することができるようになります。
配偶者居住権は被相続人の遺言によって遺贈することもできます。配偶者居住権の発生した建物の価値の評価には専門的な知識が必要となりますので、ご不明な点やお困りのことがございましたら、専門家である税理士までお尋ねください。
税理士法人すばるでは、「配偶者居住権」や「相続財産の価値の評価」、「相続税の計算」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
民法改正で新設された配偶者居住権とは?
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税理士法人すばる(神奈川県横浜市、川崎市/東京都世田谷区、目黒区)|民法改正で新設された配偶者居住権とは?