不動産相続において行政機関や司法機関で手続きを行なうタイミングは主に2回あります。
1つ目は相続税の申告・納税のタイミングで、相続の開始を知ったときから10か月以内に税務署に相続税の申告書を提出し、申告額を納税します。相続財産の価格が、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される相続税の基礎控除額以下の場合には、申告する必要はありませんが、基礎控除以上となった場合には、たとえ特例控除などを利用して相続税の支払いが必要なくなっても申告は行なう必要があります。
2つ目は相続登記のタイミングで、期限などの決まりはありませんが、相続分が決まり、誰が不動産を承継するか決まったら早めに相続登記を法務局で行なう必要があります。相続登記を早めに行なうのは、無用な不動産をめぐるトラブルを防止するためで、相続登記をしていなかった場合には、不動産の所有者が亡くなった方のままになるため、不動産の使用や処分などをめぐってトラブルとなることも少なくなりません。
この他にも行政機関や司法機関で手続きを行なうことはありますが、遺言による相続でも遺産分割協議による相続でも上記の2点は必ず必要となります。
不動産相続の手続き
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