自筆証書遺言とは、自分だけで作成できる遺言です。公証人などに依頼をせず、内容の執筆から保管まですべて自分で行なうことができるため、遺言の作成に費用がかからず、手間や時間もかからないのが自筆証書遺言のメリットです。ただし、自分だけで作成できる反面、遺言内容や方式に不備が生じてしまうことも少なくなく、遺言をめぐるトラブルの原因となりやすい側面があります。また、遺言者の死後、遺言書を見つけた場合には速やかに家庭裁判所に遺言書を持っていき、検認手続きを経る必要があるため、死後の手続き面での手間や危険性がある点も否めません。
自筆証書遺言におけるこれらのトラブルを防ぐためには、遺言執行者を税理士や弁護士などの専門家に指定し、自分の死後、確実に遺言を執行してもらうようお願いすることがおすすめです。税理士法人すばるでは、遺言に関する問題でお悩みの皆様のお手伝いを行なわせていただきますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
自筆証書遺言
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