成年後見人は家庭裁判所に報酬付与の申立てを行なうことで報酬を受け取ることができますが、報酬額は家庭裁判所の判断により異なります。基本的には2~6万円の報酬額が目安となっていますが、成年後見人の役割が特に大変な場合には付加報酬といって報酬額がさらに上乗せされる可能性があります。また、報酬額は成年被後見人等の財産状況によっても異なり、成年被後見人の財産が多い場合には、報酬額も多くなることが一般的です。
実際に家庭裁判所に報酬付与の申立てを行う際には、報酬付与申立書や報酬付与申立説明書などを用意し、付加報酬を求める際にはその資料も準備します。弁護士や司法書士、税理士、社会福祉士などの専門家が成年後見人等として成年被後見人等のサポートを行う際には、当然報酬が発生するため、報酬付与の申立てはほとんどの場合は行ないますが、ご家族が成年後見人等に就任する際には報酬をもらわないことも多くあります。
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成年後見 報酬
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