生前贈与の流れを簡単にまとめると、以下の通りになります。
■不動産を生前贈与する場合
まず、贈与契約書を作成します。
生前贈与は民法上、契約当事者の承諾のみによって契約が成立します。そのため、契約書を作成しなくとも、生前贈与が成立するといえます。
しかし、贈与をしたことを証明できるものがないと、後に生前贈与が否定されてしまう等、トラブルを招きかねません。
他の相続人との余計なトラブルを防止するためにも、贈与契約書を作成しておく必要があります。
土地等の不動産については、誰がどのような不動産を所有しているのか、つまり各不動産の名義人が登記簿上に記録され、一般公開されています。
そのため、不動産を贈与する際には、登記の名義変更を行う必要があります。
この名義変更は、贈与する不動産を管轄する法務局にて行います。
法務局での申請の際の必要書類には、以下のようなものがあります。
・登記申請書
・当該不動産の登記済権利書
・贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・受贈者の住民票
・固定資産評価証明書
・登記原因証明情報
■金銭を生前贈与する場合
この場合には、不動産の場合の名義変更のような手続きは不要になります。
もっともこの場合にも、生前贈与の事実を証明するため、贈与契約書を作成しておきましょう。
■贈与税
また、生前贈与は相続とは異なるため相続税はかかりませんが、その代わりに、価額に応じて贈与税が発生します。
贈与税が発生した場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、これを税務署に申告・納付しなければなりません。
もっとも、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかかることはありません。
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