遺言書は誰かに作成を依頼しなくても自分で作成することができます。しかし、遺言の形式を守らないと、遺言が無効となってしまって、故人の思ったように相続されないという結果になってしまう可能性があります。専門家に依頼して、正しい形式にしたがって作成された正しい遺言書を作成した方が良いといえるでしょう。
ただし、専門家に依頼するとなるとやはりお金がかかってしまいます。特に弁護士に依頼すると、遺言書の作成だけでも比較的高額な依頼料が発生してしまいます。弁護士に遺言書の作成を依頼するのは、相続争いが発生することが事前に予期されている場合に好ましいでしょう。
一方で、相続には多額のお金や不動産が動くこととなります。相続完了後には、相続税の申告をしなければなりません。しかし、弁護士や弁理士などの士業は、税の申告などを専門外としている場合がほとんどです。
そのようなときに、税理士に遺言の作成を依頼するメリットがあるといえます。相続税の計算や申告の扱いは税理士が専門としています。遺言書を作成する前から相続税に関する相談をすることができますので、将来的な節税を期待することができます。
また、依頼費用も案件によって変動しますが、比較的安く済むというメリットがあります。
もし、相続税が心配だという方や相続税の生前対策をしたいという方は、税理士に遺言書の作成を依頼するのが最適であるといえます。
税理士法人すばるでは、「相続税」や「遺言書の作成」などの「相続」に関するご相談を承っております。何か「相続」に関してお困りのことがございましたら、税理士法人すばるまでご相談ください。
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